衆院選適格者不在者投票結果:却下

お昼ご飯を食べる前に選挙に行ってきました。
今回は、何とか私の票を投じるにふさわしいという判断ができました。
非常に消極的な感じになってはしまいましたが…
これに関連して、ひとつわいていた疑問を解決してきました。
きっとみなさまのご参考になると思いますので、共有させていただきます。
■選挙候補者に適切な人物がいない場合でも、その意思表示を適切にはできない件
投票用紙等の注意事項に、「候補者の名前をちゃんと書け」という趣旨が表示されています。
僕は、この文言にある違和感を覚えていたのです。
それは、選ぶべき人がいないとしても、候補者の名前を書かないといけないということを意味しているのではないかと。
投票所は、お家から歩いて1分のところにあります。
入場する前に周りをきょろきょろしました。
出口調査らしきあんちゃんがいました。
チャンスだと思いました。
入場し、早まった私は切り離していた入場券を渡し、まずは、小選挙区の投票権とごくごく簡単な説明をされます。
そこで、、、
「仮の話ですが、誰もふさわしくないという意思表示をするには、何と書けばよいでしょうか?」
と質問しました。
僕は、この権利を行使できる制度が整っていないと考えていました。
答えは、
「白紙で投票してください」
私は、質問を続けました。
「そうすると、無効票として数えられるのではないですか?」
これに対する返答は、
「そうなります(=肯定)」
ということでした。
つまり、適格者がいないことを明確に示すことができる制度は、現行の選挙には整っていないのです。
無効票や白票、選挙そのものに行かないことが、上記の権利の行使だろうと考えられる方もいらっしゃるかと存じます。
しかし、投票用紙を数えないとか、無効票としてカウントするというのは、基本的に選挙管理委員会側の都合なんです。
投票者がどのような思いを持って、白票を投じたのか、積極的に選挙を辞退したのかというのは、評価されないんですよ。
選挙そのものが投票率が低いという場合もあると思いますが、結局、一人くらいは投票しちゃうので、投票率が低い=選挙の関心が低いという議論については、ちょっと考える余地があるというところも、申し添えておきます。
なので、事前に決断した候補者の名前を書きました。
一応、事務員の方に、仮の話という風に言ったのは、ああいう場でガチの政治のことを言っちゃうのはタブーだと考えていたから。ただそれだけです。
小選挙区を投票したら、続いて、比例代表と最高裁判所裁判官の国民審査です。
僕は、仙台時台は全く選挙に行かなかった人間なので、初めての国民審査がとても楽しみでした。
ちょっと屈折した審査用紙の書き方を、ニュースステーションでやらしたときに、僕の大好きな上山千穂アナだけ間違ったアレです。
気がついたら、罷免したい裁判官の名前の上に×をつける方式になってましたね。
僕の中では、罷免したい人に○をつける方式だったはずなんですが。。。。
比例は、マニュフェスト重視で、適切に判断しました(こちらは、前向きな判断です)。
略称を書くのでもいいんですね。
「新党日本→日本」というのは、略称というか…出世じゃないかと思いましたが(汗)
ちなみにだ、自分とこの小選挙区で、演説を聞くことができたのは民主党の人とみんなの党の人でした。
ただ、前者は候補者じゃない人がしゃべってましたけど…
あと、印象深かったのは、先週の日曜日の出来事。
選挙カーが駅前の交差点ですれ違ったんですが、片方の候補の車が信号の先頭で、青になったときに反対車線の直進車がくるのを待たずに、いきなり右折しました。
危ないよ…

正直、、、結果は、一般の報道通りだと思いますよ。
もっとも、300議席をどのくらい上回るかは、僕は全く関心がないんで無視ですが。
政治は、、政策と実現ですよ。
でも、議員は政策では選ばないんですよ。。
実績は、評価したいところなんですが、少なくとも私の選挙区の人は…自民党を離党したという人の、その離党したという事実、平沼グループに参画するという以外はなんにもわからなかったんですけどね。他の後者含め。
というわけで、多くの場合は、政治家としての実績でも無理。
そうしたら、残るのが世論の流れに乗ることとあえて逆に行くこと、極個人的な利益関係(組織票に荷担)、心理的バイアス(宗教など)…
僕らの生活にかかる税金を承認する人を選ぶんだから、やっぱり自分で意思をもてないと投票はできないですよ。
(「承認する」と表現したのは、税金の案を出してくるのは、官僚だという私が把握している日本国の実態からです)
改めて、政治の難しさを実感するものです。。
ちなみに…
この記事をごらんいただいたみなさまは、的確な人がいないなら、自分が立候補すればいいだろうと、怒りを感じていらっしゃると思います。
全く持っておっしゃるとおりでございます。
地方自治関連や参議院議員なら、「被選挙権がございません」と政治家答弁に(今のところ)逃れられるのですが、衆議院議員は言い訳の余地がございません。
こちらも政治家答弁をしてみますと…
今後の検討事項とさせていただきます
というところでしょうか。
ままならんことよ。。